レイハウスネット岡山(不動産案内の部屋)

カテゴリー

  • 【豆知識】不動産売却 (1)
  • 【豆知識】不動産投資 (9)
  • 【豆知識】不動産競売 (8)
  • 【豆知識】不動産購入 (2)
  • 家賃滞納回収 (4)
  • 旅行 (1)
  • 賃貸 (10)
  • 賃貸【入居率低下の要因】 (6)
See More

最高入札価額が同額というケース

福岡地裁の開札で、最高入札価額が同額となったケースがあった。一方は、個人、そしてもう一方は不動産業者だった。

入札価額に案外、端数を付ける、例えば612万1円とか見られますが、今回は、380万円という金額でだった。

裁判所は、まず、○○さんおみえですか?。個人の方は、開札に来ていた。次に不動産業者に声をかけるも開札に来ていなかった。

裁判所の判断は、不動産業者の事務所所在地が福岡市内ということもあり、30分後までに再入札ということで、不動産業者に連絡をいれていた。

個人の方は、再入札の用紙を頂き、早々と手渡し、約25分後、不動産業者も裁判所に到着、そして再入札、その間も、次々に他の事件の改札は進んだ。

少し経ち、先ほどの同額入札の開札がおこなわれた。双方共、若干の金額は上げて再入札していたが不動産業者が最高価買受申し出人となった。

こういった金額が同額の場合、双方が開札に来ていれば、再入札で金額をあげることなく、例えば、くじ引きとか、面白いケースでは、ジャンケンなどもあったようだが、その手法を判断する裁判所側も迷うところだろう。

引渡命令と賃料未払いによる明渡訴訟の違い

どうも疑問に思ってことがあり、裁判所に問い合わせてみた。
賃料未払いによる
明渡訴訟の場合、明渡執行と同時に動産執行も行い、執行不能、または、競り売りなので若干の回収ができたり、動産を別の場所に保管することもなく処分は簡単にでていました。

しかし、競売による引渡命令は、占有者に対し、その対象物件である不動産を引渡せといったもので家具等の動産には、その効力が及ばないそうです。

その場合、残置物を取り除くには、建物について引渡申立をして、明渡執行をする。この執行では、残置物は別の場所に運搬、そして保管、債務者に引き取りにくるよう伝えるそうです。しかし、一定期間内に引取りがなければ、職権により裁判所で競売し、執行にかかる費用に相殺するようです。また、債務者にその金銭が入るようです。そこらあたりが、詳しくわかりません。

競売の場合、買受人には金銭債権がないので、動産執行、差し押さえができないようです。

そこで、裁判所に聞きました。執行係りです。
もし、占有者が中々立ち退かない、それにより違法占有者に対し、内容証明郵便で1ヶ月10万円の賃料を請求と発送、1ヶ月を経過しても賃料の振込みがなかった場合、支払督促は、申立人の自由ですから、申し立てをし、異議申し立てなどあるわけなく、仮執行宣言申し立て、そして、債務名義を取得、先に行なった引渡命令での債務名義と合わせて2通で明渡執行と動産執行ができるかの問いに対して、それは無理じゃないですかねと。

一般的には、占有者と賃貸借契約を締結し、賃料未払いによる明訴執行と動産執行を行なうんじゃないですかと、ただし、執行官室では、判決に従って執行しますからと

案外、強制執行にい至る前で、話を解決させることも多く、さして、詳しく知る必要もないのですが、知ってて損はないですからね。

競売での残置物処分例

競売での引渡命令は、対象不動産に対して行なわれる手続きで動産には効力がない。

賃料未払いなどで行なう明渡訴訟では、金銭債権に伴う動産執行も同時に行い、動産の換価、あるいは執行不能などで動産処分は簡単にできる。

しかし、競売における動産の明渡執行は、保管場所への運搬費、また、保管費用もかかり、更に債務者が動産を引き取りにこなければ、換価しても債務者に金銭が流れるだけだ。また、裁判所が執行に要した費用に相殺するともいう。

裁判に要した費用は、債務者に請求できるとしても、回収できるあてがない。

今回は、マンションを落札、残置物が大量にあったケースだ。
代金納付後、昼、夜となく訪問するも所有者は一向に出てこない。
文章を投函するも返答はない。あまり、やりたくない行為ではあるが玄関に貼紙をした。当然、問題が発生しないように、『当社に連絡ください』と

しかし、連絡はなし。次に賃料月10万円とする内容証明を送付した。
それでも連絡なし。再度、玄関に貼紙、そして集合ポストにも貼紙をした。
すると、他の住民に知られてしまうのがマズイと思ったのか、前所有者から連絡が入ってきた。
話し合いの末、3週間ほど退去に要する期間を待つことにした。
前所有者は、お金がなく引越しが困難な状況を間接的に伝えてくるも特に立退料を支払う気持ちなどなく、明渡予定日のみ確定させた。

明渡予定日になっても明渡をするどころか、連絡すらない。
いつものことかなと思うものの、代金納付から、もう1ヶ月も経過している。

早めに引渡し命令の申し立てを行なっていればよかったかと後悔が先に走る。
ただし、この物件は、3点セットでみる室内の動産から、執行を行なうと100万円位の出費が予想される為、できれば執行は避けたいのが本年だった。

最終策として、危険が伴うが鍵交換を行なうこととした。
前所有者の人格も概ね把握できていた。約束の明渡期日も守られていない。更に交渉内容は録音している。

もう少し制度を上げる為、鍵交換を行なう旨の書面、鍵交換を行なう旨を前所有者への携帯留守録に入れる。もちろん録音もしておく。

鍵交換当日、鍵屋が現地に来て、こちらは本人確認の書類を見せ、鍵交換は終了した。そして、鍵交換が済んだ旨、前所有者の携帯留守録に録音とともに入れる。

翌日、前所有者から電話が入った。「本当に鍵交換したのですね。室内に、まだ持っていきたいものがありまして・・・」

結局、前所有者が必要な動産を取りに来る時間帯だけ、鍵を開けておくことにした。ただし、「その時間が経過し、鍵を閉めた後は、室内の動産は、処分してもいいものと判断します」と前所有者に言うと、「それでいいです」と
答え、それも録音した。これで動産放棄承諾書を取得したのと同じ効果だ。

これで、代金納付から1ヶ月半程要したが、費用をかけることなく、明渡は1件落着となった。勝手に鍵交換することは危険を伴うが、証拠物として、今回は書面ではなく、録音を使い、もし、裁判となっても敗訴とはならぬよう自分なりに制度は高めたつもりだ。

競売での賃借権

平成16年4月でしたか、それ以降に、且つ、抵当権設定後に賃貸借契約が締結された場合、入居者は、落札者に対し敷金返還要求も、短期賃借権も要求できず、6ヶ月内に退去しなければならないといった法改正により、競売での明け渡しがやりやすくなり、競売参加者が増えてきたようです。

今回、共同住宅の落札において、若干のお手伝いをしました。その中に、法改正前に賃貸借契約が締結されている入居者がいました。しかし、競売開始から代金納付までの期間中に更新時期が訪れ、当然、更新がなされず、賃貸借契約が終了したというケースがありました。入居者は、立ち退き料の要求、賃料減額要求等、問題があることから引渡し命令の申し立てを行いました。

入居者は、書面を受け取った様子にて、付郵便の申請もすることなく、執行文付与申請等に裁判所に行ったところ引渡し命令に不服があった入居者は、高等裁判所に異議の申請等をしておりました。地裁では、既に判断が下っている件にて、高等裁判所の審議をまつこととなりました。1ヶ月程度を要して、入居者の申し立ては却下され、即明け渡しが可能と地裁の判断どおりの結果に落ち着きました。

今回の案件については、当社は、書面等の手続きを行うだけで交渉等は、別の会社が行なっており、当初は、困難を要した入居者も、それ以上の抵抗もなく、その後の交渉も比較的スムーズに行なえたそうです。

競売における引渡しの場合、立ち退き料など支払いを行なって早めの退去を促すこともあるようですが、特に法的に詳しくなくても、裁判所に行けば、色々と教えてもらえるのでそこで覚えて、徐々にわかってくるのもいいかなとしかし、全くの個人が裁判所に引渡しについて相談しているのを見ていると結局、弁護士などに相談されたら、などの助言があるようです。

かなりの困難なケースは別として、弁護士に依頼すると時間が必要以上にかかり費用も考えられないくらい請求されることもあります。自分でやってみる、案外、思っていたより簡単にできることもあるでしょうね。

動産放棄承諾書

  1. 前所有者が残置した動産、いくら、前所有者から処分してもいいとの口頭了解を得ていたとしても、「動産放棄承諾書」などの書面を頂いておくべきかと思います。

例えば、賃貸物件の家賃滞納者の場合、入居当初から家賃を支払う意思がなく、長期家賃滞納となれば、夜逃げする、言いがかりをつけてくるなど元来、人間として難ありのケースも時折みかけますが、競売の場合、前所有者は、マイホームとして不動産を購入。決して当初から住宅ローンの返済をしないつもりで所有していたわけではないでしょう。

落札物件に残置された動産を見ると、前所有者は、優良な会社に勤務し、その後、独立、そして、体調をこわす、経営悪などで、現在に至ったんだろうと推測されるものも多くあります。そういった前所有者からは、書面に署名・捺印をいただける場合もあります。

逆に賃貸物件の夜逃げ者などは、おそらく動産処分をしても何も言ってこないだろうと安易に考いたら、突然の電話で大事な物が残置物の中にあったとか言ってくる場合もあります。もちろん、別な場所に一定の期間保管しておきますので、相手方に保管している動産を確認に同行しましょうかと言うと、それ以上は、突っ込まれることなく、相手から電話を切ってしまうなどあります。なるべく、書面をいたけるよう努力するのは重要な事かと思います。

動産放棄承諾書 pdffをダウンロード 

マンションの管理費・修繕積立金などの滞納

区分所有法8条で、マンション等の区分所有建物については、滞納管理費や遅延損害金など規約や集会の決議に基づく債権を特定承継人に請求できると規定しています。

これにより、競売で所有したマンションで前所有者が滞納していた管理費・遅延損害金は、支払わなければなりません。

あるマンションを落札しましたが、管理費・修繕積立金・損害遅延金の合計が115万円程、ありました。マンション維持管理の為、管理費・修繕積立金の滞納については、全額支払う意思がありましたが、遅延損害金については、管理規約に記載されているかを管理会社に尋ねてみました。

管理会社は、遅延損害金についても特定承継人に請求できる旨の条文の項を当社にFAXしてきました。遅延損害金は年14.5%、法的上限に設定されていました。ネットなどで調べたところ、どうもこちらに優位な点は見当たりません。

しかし、管理費を数年という長期に渡り回収に至っていない管理会社と管理組には、どう考えても問題があると思います。また、次の所有者からは、滞納額が回収できそうだと安易に考えるのも問題かと思います。前所有者からも何らかの方法で滞納を回収できたかもしれません。

世間によくみかける光景ですが、弱そうな人には強い態度で、逆に強そうな人には、急に弱気にといったことは、案外散見されますが、道義的におかしいかと思います。

今回の場合、裁判に持ち込んでも勝算が見込めないことから、損害遅延金を民法に即した5%程度にしてもらうよう要望を出し、結果、管理組合の了承を得ることで、若干なりとも、経費の軽減を図ることができました。

ちなみに、マンションの管理費・修繕積立金の時効は、5年という判例がでています。家賃滞納と同じように定額給付債権にあたるそうです。

もし、今回のケースで5年以上前の滞納があれば、消滅時効の援用を主張すべきでしょう。逆に管理会社としては、時効が消滅する前に、支払督促の申し立てなどで、時効の消滅を回避する手段も必要でしょう。

引渡し実例①

財産価値のない動産が室内に残置されている場合状況により処分してもよい場合がある。

前所有者が無償で部屋を貸している使用貸借のケースです。

落札後、物件を確認にいってみましたが、どうも、占有者はいない様子。残代金を納付するまでは、あくまで、他人の物件なので、それとなく見に行く程度です。

マンションでしたので、管理組合への聞き込みをおこなうと、やはり、占有者は退去済みの様子でした。残代金納付までは、動かず、待つこととしました。ちらほらと聞く、落札後すぐ行うに引渡し交渉は法的にはどうかと思います。

残代金納付後は、前所有者の住所地に再三の訪問、殆ど不在にて手紙を投函しました。すると、前所有者から電話が入ってきました。

部屋の中に、前所有者の必要な動産があるとのこと、運び出す日時を決定しました。当日、前所有者から連絡は無しにて、こちらから、再三の電話をいれました。

やっと連絡が取れ、前所有者がいうには、室内に残ったものは、処分してもいいとのこと。こちらも、今までの経験から、動産放棄の同意書を頂こうと話はするも、相手ものらりくらり。結果、書面による約束は不能となりました。

室内の残地物を見ると、処分するには微妙な様子です。最終、弁護士に相談すると、財産価値がないものであれば、処分してもよいですよとのこと。再度、室内を点検し、数十枚に及ぶ写真撮影後、残地物を処分しました。

今回学んだことは、裁判となれば、証拠が必要ですが、書面はもらえない。しかし、電話での口頭では、残地物の処分はしてよいとは確認しています。あとで、言った、言わない等の裁判官前での論争をさけるため、やはり、電話内容の録音は必要かと思いました。

落札物件の引き渡し

引渡し命令の申し立て

競売物件の手続きに関する情報はネット内に多く存在しますが落札後、引き渡しを
受けるまでの方法については、法律家、専門化にお任せくださいなど、案外、そのが
知りたい部分なわけです。

この引渡命令というのは、明渡裁判を簡略化したものです。残代金納付手続きを完了
した日から6か月以内であれば行うことができます。
しかし、代金納付後、占有者の
相手方と交渉を行うも、結局、うまくいかず、そ
の後、引渡命令の申し立てを行うには
時間の経過がもったいない気がします。

相手方の人物像については、会ってみるまで何ら判断がつきにくいわけで、と、すると、
代金納付時に引渡命令申立も同時に行うのが、いいかもしれません。尚、
引渡命令に
要する費用は、相手方が1人の場合、切手2,100円、印紙500円で手続きができます

・裁判所資料:不動産引渡命令の申し立てについて

・

・不動産引渡命令申立書

・

引渡命令申立書には物件目録と相手方が個人の場合、住民票などの添付も必要です。

■相手との交渉
代金の納付、引き渡し命令の申し立てを済ませ、今度は相手方との交渉にはいるわけです

・居住地調査報告書

・

・執行文付与申立書・引渡命令正本送達証明申請書
・

ホーム