支払督促が被告に送達され、被告から異議申立があれば、裁判となります。異議申立の内容は、分割返済希望・請求金額が間違っている・建物と管理会社に問題があったから家賃未払いである・誤字・脱字があるとか様々です。
家賃滞納の場合、入居者としては不当な請求であれば、実際に支払った家賃を証明できるもの(振込の控え等)を用意します。逆に家主もしくは、不動産会社は、入居者からの入金状況がわかる書類賃貸借契約書等、異議申立の内容に即した書類を整える必要がでてきます。
しかし、支払督促申立をしたものの、家主が高齢で裁判に出廷できない場合、代理申請が必要となります。代理人の範囲については法的に詳しくわかりませんが、通常、配偶者・子などはすぐに代理人として認められます。稀に家主代理として不動産会社の担当者でも許可されることもあります。裁判の当日に所用で出廷できないときは、予め裁判所に欠席を伝えておく必要があります。
■裁判当日
家主は、不動産会社にアパートのことは任せっきりで、家賃滞納者の状況など全然わからないケースが殆どでしょうから。不動産会社には傍聴席に来てもらい、裁判官からの質問に答えられない時、家主は、傍聴席をチラホラ見る、不動産会社に助けを求める態度をする。また、内容に詳しい不動産会社が傍聴席いる旨、裁判官に伝えるなどで傍聴席にいる不動産会社にも答弁の許可を頂くことがいいかもしれません。
家賃滞納の場合、被告も分割返済希望が殆どですから、分割返済の額、回数を
予め決めておくことも必要でしょう。裁判官により被告に返済可能な月額を聞きますが、多くは、月に1万円位しか返済できませんなどと返答します。裁判官は、原告に月1万円の返済はどうですかと質問、原告は、いやぁ、それでは・・・
各種やりとりがあって、被告、原告とも分割返済は了承するも詳細をきめるのに時
間がかかりそうな場合、和解をするため、別室にということになります。