平成16年4月でしたか、それ以降に、且つ、抵当権設定後に賃貸借契約が締結された場合、入居者は、落札者に対し敷金返還要求も、短期賃借権も要求できず、6ヶ月内に退去しなければならないといった法改正により、競売での明け渡しがやりやすくなり、競売参加者が増えてきたようです。
今回、共同住宅の落札において、若干のお手伝いをしました。その中に、法改正前に賃貸借契約が締結されている入居者がいました。しかし、競売開始から代金納付までの期間中に更新時期が訪れ、当然、更新がなされず、賃貸借契約が終了したというケースがありました。入居者は、立ち退き料の要求、賃料減額要求等、問題があることから引渡し命令の申し立てを行いました。
入居者は、書面を受け取った様子にて、付郵便の申請もすることなく、執行文付与申請等に裁判所に行ったところ引渡し命令に不服があった入居者は、高等裁判所に異議の申請等をしておりました。地裁では、既に判断が下っている件にて、高等裁判所の審議をまつこととなりました。1ヶ月程度を要して、入居者の申し立ては却下され、即明け渡しが可能と地裁の判断どおりの結果に落ち着きました。
今回の案件については、当社は、書面等の手続きを行うだけで交渉等は、別の会社が行なっており、当初は、困難を要した入居者も、それ以上の抵抗もなく、その後の交渉も比較的スムーズに行なえたそうです。
競売における引渡しの場合、立ち退き料など支払いを行なって早めの退去を促すこともあるようですが、特に法的に詳しくなくても、裁判所に行けば、色々と教えてもらえるのでそこで覚えて、徐々にわかってくるのもいいかなとしかし、全くの個人が裁判所に引渡しについて相談しているのを見ていると結局、弁護士などに相談されたら、などの助言があるようです。
かなりの困難なケースは別として、弁護士に依頼すると時間が必要以上にかかり費用も考えられないくらい請求されることもあります。自分でやってみる、案外、思っていたより簡単にできることもあるでしょうね。