- 前所有者が残置した動産、いくら、前所有者から処分してもいいとの口頭了解を得ていたとしても、「動産放棄承諾書」などの書面を頂いておくべきかと思います。
例えば、賃貸物件の家賃滞納者の場合、入居当初から家賃を支払う意思がなく、長期家賃滞納となれば、夜逃げする、言いがかりをつけてくるなど元来、人間として難ありのケースも時折みかけますが、競売の場合、前所有者は、マイホームとして不動産を購入。決して当初から住宅ローンの返済をしないつもりで所有していたわけではないでしょう。
落札物件に残置された動産を見ると、前所有者は、優良な会社に勤務し、その後、独立、そして、体調をこわす、経営悪などで、現在に至ったんだろうと推測されるものも多くあります。そういった前所有者からは、書面に署名・捺印をいただける場合もあります。
逆に賃貸物件の夜逃げ者などは、おそらく動産処分をしても何も言ってこないだろうと安易に考いたら、突然の電話で大事な物が残置物の中にあったとか言ってくる場合もあります。もちろん、別な場所に一定の期間保管しておきますので、相手方に保管している動産を確認に同行しましょうかと言うと、それ以上は、突っ込まれることなく、相手から電話を切ってしまうなどあります。なるべく、書面をいたけるよう努力するのは重要な事かと思います。