どうも疑問に思ってことがあり、裁判所に問い合わせてみた。
賃料未払いによる明渡訴訟の場合、明渡執行と同時に動産執行も行い、執行不能、または、競り売りなので若干の回収ができたり、動産を別の場所に保管することもなく処分は簡単にでていました。
しかし、競売による引渡命令は、占有者に対し、その対象物件である不動産を引渡せといったもので家具等の動産には、その効力が及ばないそうです。
その場合、残置物を取り除くには、建物について引渡申立をして、明渡執行をする。この執行では、残置物は別の場所に運搬、そして保管、債務者に引き取りにくるよう伝えるそうです。しかし、一定期間内に引取りがなければ、職権により裁判所で競売し、執行にかかる費用に相殺するようです。また、債務者にその金銭が入るようです。そこらあたりが、詳しくわかりません。
競売の場合、買受人には金銭債権がないので、動産執行、差し押さえができないようです。
そこで、裁判所に聞きました。執行係りです。
もし、占有者が中々立ち退かない、それにより違法占有者に対し、内容証明郵便で1ヶ月10万円の賃料を請求と発送、1ヶ月を経過しても賃料の振込みがなかった場合、支払督促は、申立人の自由ですから、申し立てをし、異議申し立てなどあるわけなく、仮執行宣言申し立て、そして、債務名義を取得、先に行なった引渡命令での債務名義と合わせて2通で明渡執行と動産執行ができるかの問いに対して、それは無理じゃないですかねと。
一般的には、占有者と賃貸借契約を締結し、賃料未払いによる明訴執行と動産執行を行なうんじゃないですかと、ただし、執行官室では、判決に従って執行しますからと
案外、強制執行にい至る前で、話を解決させることも多く、さして、詳しく知る必要もないのですが、知ってて損はないですからね。