財産価値のない動産が室内に残置されている場合状況により処分してもよい場合がある。
前所有者が無償で部屋を貸している使用貸借のケースです。
落札後、物件を確認にいってみましたが、どうも、占有者はいない様子。残代金を納付するまでは、あくまで、他人の物件なので、それとなく見に行く程度です。
マンションでしたので、管理組合への聞き込みをおこなうと、やはり、占有者は退去済みの様子でした。残代金納付までは、動かず、待つこととしました。ちらほらと聞く、落札後すぐ行うに引渡し交渉は法的にはどうかと思います。
残代金納付後は、前所有者の住所地に再三の訪問、殆ど不在にて手紙を投函しました。すると、前所有者から電話が入ってきました。
部屋の中に、前所有者の必要な動産があるとのこと、運び出す日時を決定しました。当日、前所有者から連絡は無しにて、こちらから、再三の電話をいれました。
やっと連絡が取れ、前所有者がいうには、室内に残ったものは、処分してもいいとのこと。こちらも、今までの経験から、動産放棄の同意書を頂こうと話はするも、相手ものらりくらり。結果、書面による約束は不能となりました。
室内の残地物を見ると、処分するには微妙な様子です。最終、弁護士に相談すると、財産価値がないものであれば、処分してもよいですよとのこと。再度、室内を点検し、数十枚に及ぶ写真撮影後、残地物を処分しました。
今回学んだことは、裁判となれば、証拠が必要ですが、書面はもらえない。しかし、電話での口頭では、残地物の処分はしてよいとは確認しています。あとで、言った、言わない等の裁判官前での論争をさけるため、やはり、電話内容の録音は必要かと思いました。