引渡し命令の申し立て
競売物件の手続きに関する情報はネット内に多く存在しますが落札後、引き渡しを
受けるまでの方法については、法律家、専門化にお任せくださいなど、案外、そのが
知りたい部分なわけです。
この引渡命令というのは、明渡裁判を簡略化したものです。残代金納付手続きを完了
した日から6か月以内であれば行うことができます。しかし、代金納付後、占有者の
相手方と交渉を行うも、結局、うまくいかず、その後、引渡命令の申し立てを行うには
時間の経過がもったいない気がします。
相手方の人物像については、会ってみるまで何ら判断がつきにくいわけで、と、すると、
代金納付時に引渡命令申立も同時に行うのが、いいかもしれません。尚、引渡命令に
要する費用は、相手方が1人の場合、切手2,100円、印紙500円で手続きができます
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引渡命令申立書には物件目録と相手方が個人の場合、住民票などの添付も必要です。
■相手との交渉
代金の納付、引き渡し命令の申し立てを済ませ、今度は相手方との交渉にはいるわけです
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