参考書式 :簡易裁判所に「建物明け渡し請求の訴え」を起こしたい方のために
■賃貸オーナー経費節約
入居者の家賃滞納が発生すると、電話、訪問、書面により催促を行いますが、それでも回収が困難であれば、支払督促もしくは、少額訴訟など法的処置に移行します。しかし、支払督促などでは、一部の簡易裁判所を除いて、和解調書などに明け渡しに関する文言は入れてもらえません。結局は、明け渡し訴訟を最初から行う方が、損害が少なくて済むケースが多いということです。
また、明け渡し訴訟は、プロに依頼すると結構な費用と時間がかかります。ということで、自分で行ってみるのもいいかもしれません。
簡易裁判所は、訴額140万円まで
■訴額とは、
例えば、アパート10戸で固定資産評価額が2000万円の場合
1戸あたり概ね200万円、それを2分の1にして100万円
この場合、訴額140万円以内にて、一応、簡易裁判所で 明け渡し訴訟ができる目安は立ちます。正式には、家賃滞納額、駐車場滞納額、駐車場明け渡しによる土地評価分と更に加算となるでしょうが、最終は裁判所に行って相談すれば丁寧に教えてくれます
■書式
簡易裁判所に行けば、明け渡し請求の訴えについて詳しい用紙をくれますので、それを参考に書いていけば いいわけです。 ちなみに、家賃滞納での明け渡し訴訟を行う場合 家賃滞納額が保証金額(敷金)を上回っていることも重要です。